中国ビジネスのリストラ相談について
中国ビジネスのリストラ相談について
中国でビジネスを展開していてリストラが必要になる場合があります。
また事業を撤退する場合にも従業員を解雇しなければなりません。
同国のビジネスを縮小する場合には、日本とは法律や習慣が異なるため思わぬトラブルが発生することがあります。
例えば持分譲渡を行う場合に各従業員との間で締結されている労働契約を解除するわけではありませんが、会社運営に対する不安からストライキが発生したケースも存在します。
ストライキが発生すると業務が止まるので、莫大な額の損卒が生じる可能性があります。
持分の譲渡をした後は譲り受けた会社が雇用主となります。
しかしストライキなどの問題が発生した場合に、労働局などの指示で経済的補償を旧雇用主が負担しなければならなくなったケースも存在します。
中国がビジネスに関する法律や習慣が日本とは大きく異なる国なので、様々なトラブルが発生する可能性があります。
人件費が安く優れた労働力が豊富な中国は日本企業から人気でしたが、最近では現地における事業を縮小するケースも見られるようになりました。
工場を日本国内に戻したり、東南アジアなど他の国に移転する企業が増えています。
現地のスタッフをリストラする際には、トラブルが発生しないよう慎重に手続きを行うことが大切です。
株式会社アウトバウンド・マネジメントは長年にわたって同国において日本企業をサポートしてきました。
現地の弁護士ともパートナー関係にありトラブルの発生を未然に防いでくれるため、スムーズにビジネスを進めることができます。
同社にリストラ相談をすれば安心です。